サービス利用規約

本サービス利用規約(以下「本規約」)は、一般社団法人日本ペアレントトレーニング子育て支援協会(以下「当協会」)が提供する「ペアレントトレーニング支援士」に関する各種サービス(以下「本サービス」)の利用条件等を定めるものです。

第1条(総則)

本サービス利用規約(以下「本規約」)は、一般社団法人日本ペアレントトレーニング子育て支援協会(以下「当協会」)が提供する「ペアレントトレーニング支援士」に関する各種サービス(以下「本サービス」)の利用条件等を定めるものです。
当協会は、「ペアレントトレーニング支援士」に関する養成講座の運営及び資格認定・付与を行います。養成講座の受講を申込んだ者(以下「申込者」)で、当協会が受講を承諾した者(以下「受講生」)が、養成講座を滞りなく修了し、資格認定試験に合格することにより、当協会が受講生に資格を付与し、資格付与された者を資格取得者(以下「資格取得者」)とします。また、受講生及び資格取得者は当協会の会員(以下「会員」)となります。

第2条(本規約の目的等)

1. 本規約は、申込者、受講生及び資格取得者(以下「利用者」)と当協会との間で、本サービスを適正・円滑に行うための規約であり、利用者と当協会との間における本サービスの利用に関する一切の権利義務関係に適用されます。

2. 利用者は、本規約に同意した上で、申込みフォーム又は当協会の公式LINEから、受講を希望する日時や受講形態に該当するクラス(以下「クラス」)へ申込みを行い、申込みをもって本規約に同意したものとみなします。

3.  当協会による申込者の受講承諾の可否については、第5条(受講の申込みと承諾)で定めるものとします。

4.  受講生が養成講座の受講を修了の可否については、第6条(受講修了の可否)で定めるものとします。

5.  受講生の資格試験の合否については、第7条(資格試験の合否及び再受験)で定めるものとします。

6. 当協会は、当協会が必要と認める場合に本規約を変更できるものとし、本規約を変更した場合には、当サイトに掲載する等、当協会が適切と認める適宜の方法で変更内容を周知します。なお、利用者が本規約変更日以後14日(暦日)以内に当協会に対し異議を申し出ない場合、変更後の規約を承諾したものとみなします。

第3条(本サービスの提供原則)

当協会は、本サービスの提供に際して、ペアレントトレーニング支援士の資格を定めて、子ども及びその保護者等の養育に関する支援並びに、当該支援に関わる者の資質向上に必要な専門的知識及び技術を提供し、その支援の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
養成講座のカリキュラムは1960年代からアメリカで発展してきたペアレントトレーニングを基礎としていますが、当協会が独自に策定したカリキュラム構成であり、その正確性、完全性又は有用性等及び資格試験の合格について保証するものではありません。
また、資格付与は当協会が独自の基準で付与する民間資格であり、特定の職業上の地位や法的効力を保証するものではありません。本サービスの利用に必要なインターネット接続料金等の通信費は、利用者の負担とします。本サービスの利用によって、利用者が第三者との間で生じたトラブル、紛争につきましては、第三者と利用者との間で解決していただくものとし、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第4条(本規約と個別契約の関係)

本規約の内容と、本サービスに関する本規約外の説明等が異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。また、利用者と当協会との間で個別の合意(その名称を問わず、書面により締結された個別の合意をいいます。以下「個別契約」)が存在する場合において、個別契約の内容と本規約の内容とが異なる場合は、当該部分に限り、個別契約が優先して適用されるものとします。

第5条(受講の申込みと承諾)

当協会は、申込者による本サービスの申込み後、当協会の定める期限内に養成講座の受講に必要な料金(以下「受講料」)を受領した後に、受講の可否を決定するものとし、受講の承諾をもって受講契約が成立(以下「受講契約成立」)したものとします。また、次の各号に該当する場合は受講を承諾しない(以下「受講未承諾」)ことがあります。
受講未承諾の場合は、申込日より14日(暦日)以内に申込者に通知するものとし、当協会による通知がない場合又は受講の承諾を個別に通知した場合は、受講を承諾したものとします。なお、受講未承諾であったとしても、当協会は、その理由を申込者に説明、開示する義務を負いません。
また、期限内に受講料のお支払いがいただけない場合は、申込みは解約されたものとみなします。申込みに際して当協会が受領したすべての提出書類及びデータは、理由の如何を問わず申込者へ返還せず、当協会にて廃棄いたします。

●申込内容等に虚偽があることが判明したとき
●未成年者が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで申込みを行った場合
●過去に本サービスの料金支払いを遅滞したことがある場合
●当協会に対する乱暴な言動、危害を加えるような告知行為等、不当な要求行為が行われたとき
●その他、当協会の業務の遂行上、支障があるとき

第6条(受講修了の可否)

全ての養成講座を受講し、当協会が指定する要件を全て満たすことで受講を修了したものとします。受講修了を承諾しない場合は、講座最終受講日より14日(暦日)以内に受講者に通知するものとし、当協会による通知がない場合又は受講の修了を個別に通知した場合は、受講を修了したものとします。
なお、修了日とは講座最終受講日とし、修了日より90日(暦日)以内に、資格試験を受験しない場合は、受講修了は取り消されるものとし、受講に際して当協会が受領したすべての提出書類及びデータは、理由の如何を問わず受講生へ返還せず、当協会にて廃棄するものとし、破棄をしたことを示す証明書等の提出は行わないものとします。

第7条(資格試験の合否及び再受験)

受講生が養成講座を修了し、資格試験で当協会が独自に定める合格基準に達した場合は、合格となります。合否の通知については、資格試験受験日より30日(暦日)以内に受講者に通知するものとします。
なお、合格基準を受講者に説明、開示する義務を負いません。不合格になった場合は、当協会の定める方法にて申込み、再資格試験料を支払うことにより、再度資格試験を受験できるものとします。最終受験日より180日(暦日)以内に再受験を行わない場合は、第6条(受講修了の可否)の定めと同様に受講修了は取り消されるものとし、受講に際して当協会が受領したすべての提出書類及びデータは、理由の如何を問わず受講生へ返還せず、当協会にて廃棄するものとし、破棄をしたことを示す証明書等の提出は行わないものとします。

第8条(資格の付与の有効期間及び変更の届出)

資格試験に合格した場合、当協会は「ペアレントトレーニング支援士」の資格を付与し、受講生は資格認定証の交付を受け、資格取得者となります。資格取得日は資格認定証に記載した日にちとします。資格認定証は電子メール、メッセージアプリその他当協会が指定する方法にて付与するものとしますが、氏名等の変更により再発行が必要な場合は、当協会が定める再発行料(2,200円[税込])を支払うものし、支払いに必要な決済手数料は利用者の負担とします。資格の有効期間は、当協会の定める期間とします。
資格取得者は、氏名・住所・連絡先等、当協会に申込みした内容に変更があった場合は、速やかにその旨を当協会指定の方法により届け出るものとします。届け出がなかったことにより、当協会からの通知が遅延又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。利用者が不利益を被ったとしても、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第9条(受講料及び支払い)

当協会は、本サービスの受講料を、当サイトに記載している料金に基づき申し受けるものとします。支払いは銀行振込又は決済サービス「PayPay」で行い、支払いに必要な決済手数料は利用者の負担とします。受講料は原則一括払いとしますが、分割が必要な場合で当協会が許可した場合は、利用者と当協会との間で個別の分割支払契約を行うものとします。分割支払契約に基づき、お支払いいただけない場合には、支払うべき料金に対し、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として協会に支払うものとします。
団体での受講等により御見積が必要な場合は、当協会は無料で御見積書を作成しますが、御見積書の内容で申込みいただく場合は、電子メール、メッセージアプリその他当協会が指定する方法で申込みの意思表示をした時点で、受講を承諾したものとします。

第10条(養成講座の開講中止)

当協会は、以下に定める事情の場合、養成講座の開講中止を行えるものとします。なお、最少催行人数に達しなかった場合又は超過した場合は、当協会と利用者の協議により、他のクラスに振り替えができるものとし、振り替えにかかる費用は無料とします。開講中止により利用者が不利益を被ったとしても、当協会は一切の責任を負わないものとします。

●受講を希望するクラスが最少催行人数に達しなかった場合
●受講を希望するクラスが定員を超過した場合
●養成講座の提供に必要な設備に故障が生じた場合
●停電、火災、地震その他不可抗力、伝染病の発生等やむを得ない事情により、養成講座の提供が困難な場合
●その他、養成講座を提供できない合理的な理由が生じた場合

第11条(解約·返金等)

本サービスの受講契約成立後、当協会の債務不履行が明らかな場合を除き、利用者の都合により本サービスの申込みを解約する場合、当協会が既に申し受けた受講料は返金しないものとします。また、受講契約成立後にクラスの変更は原則できないものとしますが、やむを得ない事情と当協会が判断した場合は、変更ができるものとします。
なお、変更を許可した場合、当協会が定めるクラス変更手数料(2,200円[税込])を支払うものし、支払いに必要な決済手数料は利用者の負担とします。第5条(受講の申込みと承諾)で定める受講未承諾となった場合、既に申し受けた受講料より、受講未承諾事務手数料(11,000円[税込])を差し引き、利用者が指定する銀行口座に当協会が振り込むものとし、振り込みに必要な決済手数料は当協会の負担とします。
また、第10条(養成講座の開講中止)に該当した場合、当協会が既に申し受けた受講料を利用者に返金するもとし、返金に必要な決済手数料は当協会の負担とします。

第12条(クーリングオフ)

当協会が提供する「ペアレントトレーニング支援士」に関する養成講座及び資格認定・付与は、クーリングオフの対象外となります。

第13条(教材)

当協会が定める教材とは、養成講座で配布して使用するテキスト、スライド等やパソコンやスマートフォン、タブレット等の通信機器(以下「通信デバイス」)を介し、オンライン会議やWeb会議ツール等を用いた養成講座で配信された文字・音声・映像情報等、養成講座で記載・記録された全てのものとします。

第14条(知的財産権)

当協会が本サービスで提供する第13条(教材)を含め、全ての著作物(以下「当該著作物」)に関する著作権は、全て当協会に帰属し、利用者は当該著作物を当協会の事前の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等)を行ってはならないものとします。また、利用者は当協会から提供されたサービス又は知識及び技術に基づいて、商標権等を含む知的財産権を取得しないものとします。

第15条(禁止行為)

利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。ただし、当協会が事前に書面による許諾をする場合は、その限りではありません。また、禁止行為を行った場合又は行う恐れがあると当協会が判断した場合は、利用者に対し、禁止行為を止めること及び同様の行為を繰り返さないことや発信又は掲載した情報の全部又は一部の削除を要求します。または、当協会の裁量により事前に通知することなく資格取得者を剥奪処分する場合があります。利用者が不利益を被ったとしても、当協会は一切の責任を負わないものとします。

●本サービスの申込み内容に、申込者の情報について虚偽の申告を行う行為
●本サービスの権利を第三者に譲渡、転貸、売買する行為
●本サービスの録音、録画又は撮影、複製、改変、公衆送信等、第三者に教材を開示、漏洩、販売する行為
●他の利用者に対する営利活動及びネットワークビジネスや宗教等の勧誘、選挙活動等をする行為
●本サービス又は類似サービス及び類似サービス名称等を使用して営利を目的とした活動及びその準備を目的とした(以下「営利活動」)利用
●当協会又は第三者の著作物及び知的財産権、肖像権、その一切の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがあると当協会が判断する行為
●SNS(Instagram、Twitter、Facebook等)(以下「SNS」)やWEBサイトに、養成講座の教材や内容、講師及び他の利用者及び他の利用者が開示した個人情報を発信又は掲載する行為
●当協会又は他の利用者の差別や誹謗中傷し、もしくは名誉・信用やイメージを害する行為、又は侵害する恐れがあると当協会が判断する行為
●当協会の職員又は講師、又は認定された講師と誤認される行為
●当協会に対する長時間の架電、同様の問い合わせを繰り返し行い、又は義務や理由のないことを強要し、当協会の業務が著しく支障をきたす行為
●その他、当協会が不適切と判断した行為

第16条(本サービス及び資格名称表記)

本サービス及び資格名称について、利用者及び利用者が所属する企業や団体、組織等において、名刺やパンフレット、広報物、SNSやWEBサイト等に記載する場合は、利用者に付与されている資格に限り、以下に定める表記で記載するものとし、当協会が定める表記以外での掲載を希望する場合は、当協会が事前に書面による相談及び承諾を得るものとします。認定や公認等といった第三者が誤解を招く表記は使用してはならないものとし、当協会のロゴ及びマスコットキャラクターは使用してはならないものとします。

●ペアレントトレーニング支援士
●上級ペアレントトレーニング支援士
●日本ペアレントトレーニング子育て支援協会 ペアレントトレーニング支援士
●日本ペアレントトレーニング子育て支援協会 上級ペアレントトレーニング支援士
●一般社団法人日本ペアレントトレーニング子育て支援協会 ペアレントトレーニング支援士
●一般社団法人日本ペアレントトレーニング子育て支援協会 上級ペアレントトレーニング支援士

第17条(容認事項)

利用者は、以下に定める事項を容認するものとします。

●利用者の情報を、個人を特定できない統計データとして当協会の本サービスの運営又は販売促進活動等に利用
●養成講座の受講状況を撮影する場合があり、撮影された画像又は映像については、個人を特定できないデータとして当協会の本サービスの運営又は販売促進活動等に利用
●当該著作物を第三者に販売(オークションへの出品を含む)、贈与及び貸与(有償·無償を問わない)することは、方法・理由の如何を問わず一切できないこと

第18条(本サービスの変更、追加、停止、廃止)

当協会は、利用者の承諾を受けることなく、本サービスの内容を変更、追加、停止又は廃止できるものとします。この場合、当協会は、本規約第2条(本規約の目的等)に基づき、当サイトに掲載する等、当協会が適切と認める適宜の方法で周知するものとします。

第19条(機密情報の取扱い)

当協会は、機密情報の取り扱いについて、本サービスの目的外での使用や第三者への開示・漏えいを防止し、適正に取り扱わなければならないとします。なお、当協会が何らかの賠償義務を負う場合においても、当協会の損害賠償責任額は、不法行為その他請求原因の如何を問わず、利用者が本サービスの利用に関して当協会への支払った金額を限度とするものとします。

第20条(再委託)

利用者は、当協会が養成講座等に対して本サービスの提供に必要な講師等を再委託することを予め承諾するものとします。また、当協会は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスに必要な範囲で、本規約を遵守させたうえで、第三者に対して本サービスの一部又は全部を再委託できるものとします。

第21条(反社会的勢力に関する表明·保証)

利用者は、自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び反社会的勢力の排除に関する条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者として法令その他に定める者のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと、並びに、自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為(以下「不当行為」)をしないこと、及び、将来にわたって不当行為をしないことを表明·保証するものとします。

第22条(損害賠償責任)

当協会及び利用者は、本規約に違反したことにより相手方に損害が発生した場合には、当該相手方に対し、本規約又は各種法令の定めるところに従って、損害賠償責任を負うものとします。

第23条(個人情報の利用)

当協会は、本サービスを通じて取得する利用者の個人情報の取り扱いについては、別途定める「プライバシーポリシー」に従います。

第24条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、当協会と利用者は誠意をもって協議し、これを定めるものとします。

第25条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とします。本サービス及び本規約に起因又は関連する一切の紛争については、当協会の主たる事務所を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


(附則)
制定:2024年2月1日
改訂:2026年1月1日
公布:2026年1月28日
施行:2026年2月11日


本規約に関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。


一般社団法人日本ペアレントトレーニング子育て支援協会
住所:富山県富山市中央通り2丁目3番22号中教院モルティ2階
電話:050-8889-5015(平日10〜16時)

Eメールアドレス:support@parent-training-kosodate.com
代表理事:平ひかり